2017-12-05 第195回国会 衆議院 法務委員会 第3号
○平木最高裁判所長官代理者 まず、委員御指摘の第一点目でございますが、検察審査会法十二条の七第二号により、辞退を認めるかどうかや欠格事由に当たるかどうかなどは、検察審査会が法律で定められている辞退事由等に照らして判断することとなっておりますので、特定の候補者が恣意的に除外されることはない制度となっております。
○平木最高裁判所長官代理者 まず、委員御指摘の第一点目でございますが、検察審査会法十二条の七第二号により、辞退を認めるかどうかや欠格事由に当たるかどうかなどは、検察審査会が法律で定められている辞退事由等に照らして判断することとなっておりますので、特定の候補者が恣意的に除外されることはない制度となっております。
また、出席率との関係につきましては、欠席者の中には、事業における重要用務などの辞退事由を有しているものの辞退申し出をしていない者が相当数含まれているため、こういった雇用情勢の変化が出席率にも影響している可能性があるのではないか、このように推測しているところでございます。
まず、委員御指摘の後者の点でございますが、非正規雇用者であるということ自体が辞退事由に当たるということではございません。非正規雇用の方であろうとも、正規雇用の方であろうとも、お仕事の関係等でその裁判員裁判の日程に裁判員として職務に従事するのが困難であるという事情があって、辞退が認められるということになります。
審理予定日数が長くなるほど辞退率は高くなる傾向にありますところ、近年、審理予定日数が少しずつ長くなっており、これが影響している可能性ですとか、辞退事由ごとの辞退率の推移を見ますと、事業における重要用務を理由とする辞退の割合が増加傾向にございまして、これが影響している可能性ですとか、国民の裁判員制度に関する関心が低下している可能性などがございます。
なお、災害時における辞退事由の追加、非常災害時における呼出しをしない措置、裁判員等選任手続での被害者特定事項の保護の改正点は、この間の実情を踏まえた妥当なものであると考えます。 以上です。
しかし、法は辞退事由を限定し、さらに、罰則をもってこれに対処しております。ということは、この制度は国民に裁判員になる権利を保障したものではないと解することになります。
先に最高裁に確認をしておきたいと思うんですけれども、これは、先ほど小川委員からも質問のありました、法で言う百十二条の過料、正当な理由のない不出頭を制裁する、こうした規定の適用例はなくて、つまり辞退事由は大変柔軟に取り扱われているという個々の裁判体の判断が積み重なった結果だと私は思うんですけれども、この出席率の推移といいますか、数字についてどのようにお考えでしょうか。
まず、裁判員候補者の方が前の年の秋頃に裁判員候補者名簿に登載されますとその通知がなされ、その際、制度の概要や裁判員の職務などを分かりやすく記載したパンフレットを送付するとともに、調査票を送付して、年間を通じた辞退事由の有無などについてお尋ねしております。あわせて、名簿登載者用のコールセンターを開設し、名簿登載者の候補者の方からの一般的なお問合せに対応しております。
しかし現実には、正当な辞退事由があって辞退するという方だけでなくて、呼出しには応じないという形で裁判員になることを事実上忌避していますというか、特別な理由がないのに裁判員に参加しないという例もあるかと思います。 では、裁判員になることについて、国民が辞退事由がないのに参加しないということについてどのような現状にあるのか、説明を最高裁にお願いいたします。
次に、4、裁判員の辞退事由ですけれども、これに、類似犯罪の被害経験があることを加えていただきたいと思います。 性犯罪の被害者が自分が遭ったのと同じような事件で裁判員になった場合、被害経験を思い出し、フラッシュバックを起こしたり、心身の調子を崩す可能性があります。そのような被害者に裁判員の負担を課すのは余りに酷です。
このうち、第二の重大な災害に関する裁判員となることについての辞退事由の追加と第三の非常災害時における裁判員候補者等の呼び出しをしない措置、これらは東日本大震災の経験を踏まえた法改正であり、法律案のような規定を設けることについて、法制審議会の部会においても格別の議論はありませんでした。
その意味では、出席率、辞退率ともにデータ的にはいろいろ変化はございますけれども、しっかりとした辞退事由に基づいて、義務を果たしていただくということが前提でございますので、そういう意味で、この趣旨の徹底と理解の増進というところに全力を傾けてまいりたいというふうに考えております。
これは、どちらも災害時における話でございまして、二つ目においては、災害時における辞退事由の追加ということで、第十六条第八号に該当しますけれども、重大な災害で被害を受けて生活再建のための用務を行う必要があることを辞退事由として明記とあります。
○階委員 辞退者に本当に辞退事由があるのかどうかということは、サンプル調査なりして調べてみた方がいいと思うんですね。傾向的に辞退率が上がってきておりますので、本当にそうなのかどうか。何か、制度が始まってしばらくして、どうも辞退してもおとがめがないらしいというふうに思われている節があるかもしれません。
もちろん個別の裁判体がどういうふうに処理するかということで、余りくちばしを差し挟むべきものではないんですが、しかし、やっぱり事態が事態ですからみんなで知恵を絞らなきゃならぬというので、今最高裁の方から御説明があったように、一定の地域については一般的にこれはもう辞退事由があると。
○政府参考人(深山卓也君) まず、裁判員法でこの裁判員の選任手続がどうなっているかということを最初に少し説明させていただきたいと思うんですが、この手続においては、まず第一に、裁判長が裁判員法に定められた辞退事由や不適格事由の該当性を判断するために裁判員候補者に対して必要な質問をすることができるとされていまして、当事者、つまり検察官、弁護人ですか、も裁判長に対してこういう質問をしてほしいということを言
辞退事由について質問をする中で、その判断に必要な限度で質問をすることはあり得るわけでありまして、これが直ちに思想、信条の自由等を侵害することにはならないだろうというふうに考えるわけであります。
一般論として申し上げますと、裁判員法の趣旨は広く国民の司法参加を求めるということでありまして、そうしたことから、裁判員となることを国民の義務とする一方で、国民の負担を過重にしないという観点や義務負担の公平を図る観点から一定の辞退事由を認めているわけであります。
裁判員法によりますと、裁判員候補者に対する質問というのは、質問票の記載を前提にしまして、欠格事由とそれから就職禁止事由等のほかに、不公平な裁判をするおそれがあるか、それから辞退事由が認められるかを判断するために行われるものとされておりますので、質問手続における質問事項の範囲もこれに関するものに限定されるということになります。
実際にそんな意見もあったようですし、そして、その辞退事由の記載についてコールセンターに問い合わせたら、いやいや、それは今後呼び出されたときに裁判所で直接説明してくださいとか、そんな答えをコールセンターは返している。これはちょっとどうなのかなということを本当に思いましたし、そういったのが一つ、四割しか返っていないというような背景になっていないかという危惧をちょっとするところはございます。
また、委員御指摘のとおり、調査票の回答を見ますと、十二月、八月、七月が他の月に比べて参加が困難な月に当たると回答された方が多くなっておりますけれども、国民の負担に配慮して辞退事由を定めている裁判員法の趣旨に照らしまして、裁判所といたしましては、個別事情に応じて国民の社会経済生活の実態に沿う適切かつ柔軟な辞退事由の判断を行うことが重要だと考えております。
そして、裁判員の候補となられた方が、裁判員としての業務をその思想、信条に反して行うとすると精神的な矛盾や葛藤を抱えることになり、裁判員としての職務を行うことが困難になる場合には、辞退事由を定める政令六号の事項、精神上の重大な不利益が生ずる場合に該当し、辞退が認め得ると考えられるわけであります。
相談、問い合わせの内容でございますが、おおよそ半数が辞退事由に関するもので、具体的には、どのような場合に辞退することができるのかという相談等が最も多く寄せられました。これに続くものとしては、個別的な辞退事由に関する相談等が多数寄せられましたが、中でも、法律上、辞退を希望すれば必ず認められる七十歳以上であることを理由とする辞退事由に関する質問が多数を占めました。
裁判員制度の趣旨というのは、広く国民からの参加を得る、これが趣旨でございますが、一方では国民に多大な負担をおかけするということもございますので、国民の負担にできるだけ配慮して、個別の事情に応じて、国民の社会経済生活の実相に沿う適切かつ柔軟な辞退事由の判断を行う運用を実践してまいりたいと考えております。
ただ、じゃそれが国民の負担になるんではないかということについては、自分は人を裁くということは絶対したくないという信念をお持ちの方等は、例の辞退事由の解釈を広めることによって対処していきたいと考えております。
委員御指摘の最高裁の報告書でございますが、これは辞退が認められる場合の事例集ということではございませんで、裁判員制度という新しい制度が導入されますので、それに備えて、裁判官が国民の社会経済生活の実情に沿った適切かつ柔軟な辞退事由の判断をするための参考資料ということで、実情調査の結果を取りまとめたものでございます。
また、裁判員の辞退事由を定める政令というようなものを制定しております。必要な法令の整備ができたというように考えております。 そして、裁判員制度を円滑に運用するための検察庁の体制整備、あるいは実務運用上の工夫等につきましても鋭意検討を進めているところでございます。
また、法律、法令の整備は、先ほど申し上げたように、部分判決制度の創設あるいは辞退事由政令の制定等でおおむね整ったというように考えております。 あとは、法曹三者が実際に対応できるような、国民に分かりやすい迅速な充実した審理ができるようにトレーニングを重ねていくことだというふうに考えておりまして、実施は十分に可能であるというふうに考えておるところでございます。
こうした中で、裁判員役の候補者の方が参加に当たって抱える様々な障害事由が浮かび上がってきておりまして、辞退事由についてどのように判断すべきか、また、できるだけ国民の負担に配慮した効率的な選任手続の在り方はどのようなものかといった課題に取り組む必要性が再認識されているところでございます。 今後とも、引き続き模擬裁判を実施して、こうした課題への取組を一層深めてまいりたいと考えております。
この政令の案でございますけれども、裁判員の辞退事由につきましては、裁判員法十六条に規定があるわけでありますけれども、そこに、やむを得ない事由により裁判員等の任務を履行することが困難なことを辞退事由として規定しております。